金融機関が自ら保有する資産を評価し、その評価結果を財務諸表に反映させる制度のことを「自己査定制度」といって、計算方法にはルールがあり、金融機関はそのルールに従って自己資本比率を算出します。
国際業務を行う銀行などに対しては、ルールに基づいて計算された自己資本比率が最低でも8%以上であることが求められ、この基準が満たされていない場合、国際業務を行うことができなくなります。
国内業務においては、自己資本比率が4%以上でなければならず、これを国内基準といい、先ほどの国際業務のことを国際基準といいます。
日本国内の銀行で国際業務を行っている金融機関が自己資本比率8%を下回ってしまった場合、事業の継続に重大な支障が生じることになりますので、自己資本増強のため増資が必要となるのですが、この増資において投資家から増資応募が期待できないような場合、政府が公的資金を注入し、財務の健全化を図ることになります。
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